親が亡くなった後も、ご本人が安心して暮らし続けられるよう、今のうちから備えておくことです。
親なきあとの備えに役立つ情報をご案内します。
親が亡くなったあと、障がいのあるお子さんに頼れる身寄りがいなくなったら、日々のお金の管理、入院・入所の手続、亡くなったあとの葬儀や届出は誰が支えるのでしょうか。2026年6月に成立・公布された社会福祉法等の改正は、いまの日常生活自立支援事業にあたる事業を、入院・入所等の手続支援や死後事務の支援まで広げる形で見直すものです。ただし、新しい支援はまだ始まっておらず、施行はこれからです。成年後見制度などの利用を支える中核機関「地域権利擁護相談支援センター」を市町村が置けるようにする改正とあわせて、厚生労働省・参議院・大阪市の資料に基づき、決まったこと、まだ決まっていないこと、いま大阪市で使える窓口を整理します。
親が亡くなったあと、障がいのあるお子さんが自宅などの不動産を相続したら、名義の変更(相続登記)は3年以内に申請する義務があります(2024年4月1日施行。それより前の相続で未登記のものは2027年3月31日が期限)。判断能力が十分でないお子さんが相続人になったときの遺産分割協議と成年後見・特別代理人、期限内の登記が難しいときの「相続人申告登記」、2026年2月に始まった「所有不動産記録証明制度」、大阪法務局の相談窓口を、法務省・法務局・裁判所の案内に基づいて説明し、親が今できる備えを整理します。
親なきあと、障がいのあるお子さんが相続したお金は、成年後見人がついた場合にどう管理されるのか。家庭裁判所の指示書がなければ払い戻せない「後見制度支援信託」「後見制度支援預貯金」のしくみ、利用できる類型、費用、大阪家庭裁判所の運用(後見開始時に流動資産1,200万円以上の場合に利用の検討を求めることがある)、最高裁判所がまとめた2025年(令和7年)分の利用状況を、裁判所の案内に基づいて説明し、親が今できる備えを整理します。
行政書士として、書類作成と手続サポートを通じてお手伝いします。
※不動産の登記は司法書士、税務の申告・相談は税理士、法律相談や紛争への対応は弁護士、障害年金の請求・相談は社会保険労務士の業務です。当事務所はこれらの専門職と連携し、窓口としてご相談を整理・おつなぎします。
はじめての方でも分かりやすいよう、5つのステップで進めます。
大阪・西天満の行政書士事務所です。入管・国際業務を中心に長年の実務を重ねるなかで、ご家族の「親なきあと」という切実なテーマに向き合ってきました。専門用語をできるだけ使わず、ご本人とご家族の気持ちに寄り添いながら、確かな手続でお力になります。
申し遅れましたが、代表である私自身も、障がいのある家族とともに暮らす一人の親です。「親なきあと」は、私にとっても他人事ではないテーマです。
下記のいずれの方法でも承ります。お気軽にどうぞ。