親が亡くなった後も、ご本人が安心して暮らし続けられるよう、今のうちから備えておくことです。
親なきあとの備えに役立つ情報をご案内します。
親なきあと、障がいのあるお子さんが相続したお金は、成年後見人がついた場合にどう管理されるのか。家庭裁判所の指示書がなければ払い戻せない「後見制度支援信託」「後見制度支援預貯金」のしくみ、利用できる類型、費用、大阪家庭裁判所の運用(後見開始時に流動資産1,200万円以上の場合に利用の検討を求めることがある)、最高裁判所がまとめた2025年(令和7年)分の利用状況を、裁判所の案内に基づいて説明し、親が今できる備えを整理します。
障がいのあるお子さんと暮らす親御さんが急な病気で支えられなくなったら、誰がお子さんを支えるのか。国が「親亡き後」を見据えて整備を進める「地域生活支援拠点等」(相談・緊急時の受け入れ・体験の機会など5つの機能)のしくみ、2024年4月施行の改正で市町村の努力義務になったこと、2027年3月末までの全市町村整備という国の目標と現状、大阪市の整備状況(各区の障がい者基幹相談支援センター、一人暮らし体験支援事業)を、厚生労働省・大阪市の案内に基づいて説明し、今できることを整理します。
2025年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法で、見守りや福祉サービスへのつなぎが付いた民間賃貸住宅「居住サポート住宅」の認定制度が始まりました。障がいのあるお子さんが親なきあとに一人で暮らすときの「住まい」にどう関わるのかを、国土交通省・厚生労働省・大阪府・大阪市の案内に基づいて説明し、大阪での相談窓口と今できることを整理します。
行政書士として、書類作成と手続サポートを通じてお手伝いします。
※不動産の登記は司法書士、税務の申告・相談は税理士、法律相談や紛争への対応は弁護士、障害年金の請求・相談は社会保険労務士の業務です。当事務所はこれらの専門職と連携し、窓口としてご相談を整理・おつなぎします。
はじめての方でも分かりやすいよう、5つのステップで進めます。
大阪・西天満の行政書士事務所です。入管・国際業務を中心に長年の実務を重ねるなかで、ご家族の「親なきあと」という切実なテーマに向き合ってきました。専門用語をできるだけ使わず、ご本人とご家族の気持ちに寄り添いながら、確かな手続でお力になります。
申し遅れましたが、代表である私自身も、障がいのある家族とともに暮らす一人の親です。「親なきあと」は、私にとっても他人事ではないテーマです。
下記のいずれの方法でも承ります。お気軽にどうぞ。