親なきあとで最初に直面するのが「お金」です。遺された財産を、誰が・どう管理し、ご本人の生活費として継続的に届けるか。一度にまとまったお金を渡すだけでは、ご本人が管理しきれなかったり、周囲に費消されてしまう心配もあります。当事務所では、民事信託(福祉型信託)や遺言を組み合わせ、必要なときに必要な分が届く仕組みづくりをお手伝いします。
税務の申告・相談は税理士、登記は司法書士、障害年金の請求・相談は社会保険労務士の業務です。必要に応じて連携します。