まゆハ行政書士事務所
親なきあと支援・民事信託コンサルタント/代表行政書士 麥生田 勇

遺言・相続の備え

相続登記の義務化と2027年3月31日の期限:親なきあと、判断能力が十分でないお子さんが自宅を相続するとき――遺産分割と成年後見、相続人申告登記、所有不動産記録証明制度(2026年2月開始)

親が亡くなったあと、障がいのあるお子さんが自宅などの不動産を相続したら、名義の変更(相続登記)は3年以内に申請する義務があります(2024年4月1日施行。それより前の相続で未登記のものは2027年3月31日が期限)。判断能力が十分でないお子さんが相続人になったときの遺産分割協議と成年後見・特別代理人、期限内の登記が難しいときの「相続人申告登記」、2026年2月に始まった「所有不動産記録証明制度」、大阪法務局の相談窓口を、法務省・法務局・裁判所の案内に基づいて説明し、親が今できる備えを整理します。

「親が亡くなったあと、自宅の名義はどうなるの?」

なお、相続登記の申請はご自身で行うこともできますが、代理して申請するのは司法書士(または弁護士)の業務で、当事務所(行政書士)は代理できません。この記事は、制度の全体像を知っていただき、どこに相談すればよいかの見当をつけていただくためのものです。

相続登記の義務化とは:知った日から3年以内、2024年4月より前の相続は2027年3月31日まで

法務省の案内によると、相続登記の申請義務化は2024年(令和6年)4月1日に施行されました。相続(遺言による場合を含みます)によって不動産の所有権を取得した相続人は、相続が始まったことと、自分がその不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。遺産分割の話し合いがまとまって不動産を取得した場合には、分割の成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請する必要があります。 [2] [1]

施行日より前に起きた相続で、まだ登記をしていない不動産も対象です。法務省のQ&Aでは、2024年4月1日より前に相続で不動産を取得したことを知っていて未登記のものは、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要があると説明されています。 [1] [2]

期限を過ぎるとどうなる?――過料と「正当な理由」

法務省の案内では、正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があるとされています。手続としては、登記官が義務違反を把握した場合に、まず相当の期間を定めて申請するよう催告し、それでも正当な理由なく申請されないときに裁判所へ通知し、裁判所が過料を決める流れです。登記官が催告を行うきっかけは、遺言や遺産分割協議書の内容から義務違反が分かった場合などに限られると説明されています。 [1] [2]

「正当な理由」があると一般に認められる例として、法務省のQ&Aは、相続人が極めて多数で戸籍の収集や相続人の把握に時間がかかる場合、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、申請義務を負う人自身が重病などの事情にある場合、DV被害者などで避難を余儀なくされている場合、経済的に困窮して登記費用を負担できない場合を挙げています。これら以外でも、個別の事情によって正当な理由が認められることがあるとされています。 [1]

判断能力が十分でないお子さんが相続人のとき:遺産分割協議と成年後見・特別代理人

家庭裁判所の申立ての手引(横浜家庭裁判所、2026年1月・第13版)では、法定後見の制度を使う場面の例として「遺産分割協議」(亡くなった人の財産を相続するときに、ほかの相続人と財産の分け方について話し合うこと)が挙げられています。また同じ手引は、本人(被後見人)と成年後見人がどちらも相続人である場合――たとえば本人と成年後見人がきょうだいで、亡くなった親の遺産分割協議をする場合――は、本人と成年後見人の利益が相反するため、特別代理人の選任の申立てが必要になると説明しています。裁判所の全国向けの案内でも、後見人等と本人が共同相続人となる遺産分割協議が例として挙げられ、成年後見監督人がいる場合は監督人が本人を代理するため特別代理人の選任は不要とされています。この申立ての手数料は収入印紙800円分で、郵便料は裁判所ごとに異なります。 [7] [6]

知っておきたいのは、同じ手引が「後見等の申立ての直接のきっかけとなった遺産分割や保険金の受領等が完了しても、後見人の仕事は終わりません」と明記している点です。遺産分割のために後見を始めると、その後もお子さんの財産管理などを続けることになります。 [7]

期限内の登記が難しいときの「相続人申告登記」

法務省の案内によると、相続登記の申請には、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の証明書などを集めて相続人の範囲と法定相続分を確定する必要があり、これが期限内に難しい場合に、簡易に申請義務を果たせるしくみとして「相続人申告登記」が2024年4月1日に新設されました。登記簿上の所有者が亡くなって相続が始まったことと、自分がその相続人であることを、必要な戸籍の証明書を添えて、期限内に不動産を管轄する法務局(登記官)に申し出ると、登記官が申出人の氏名・住所などを職権で登記に付記します。特定の相続人が単独で申し出ることができ、申し出た相続人だけが義務を果たしたことになります(ほかの相続人の分をまとめて申し出ることもできます)。登録免許税はかかりません。 [3] [1]

ただし、留意点が2つあります。相続人申告登記は不動産の権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりする場合には、別途、相続登記の申請が必要です。また、遺産分割が成立したあとの登記義務(分割の日から3年以内)は、この申出では果たせません。すぐに遺産分割や相続登記をすることが難しい場合に利用することが想定されています。 [3] [1]

相続人申告登記の手続の流れ(法務省「相続人申告登記手続のご案内」2026年3月版)

法務省の手続案内では、手続は「戸籍の証明書の取得 → 申出書の作成 → 申出書の提出(管轄法務局の窓口への持参または郵送)→ 登記完了(法務局が職権で登記し、通知書を交付)」の4つのステップで説明されています。必要な戸籍の証明書は、亡くなった人の死亡日が分かるもの、申出人が相続人であることが分かるもの、死亡後に発行された申出人の戸籍で、1通でこれらを満たす場合はその1通で足りるとされています。法定相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号を申出書に書けば、戸籍の証明書の添付に代えることができます。押印や電子署名は不要で、Webブラウザ上の「かんたん登記・供託申請」からオンラインで申し出ることもできます。 [4] [3]

親名義の不動産を一覧で確認できる「所有不動産記録証明制度」(2026年2月開始)

法務省の案内によると、2026年(令和8年)2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、登記官がシステムで検索して一覧にし、証明書として交付する制度です。相続人が亡くなった人の名義の不動産を把握しやすくし、相続登記の手続の負担を減らして登記漏れを防ぐことが目的とされています。請求できるのは、所有権の登記名義人本人と、その相続人その他の一般承継人で、代理人による請求もできます。請求先は全国の法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)で、窓口・郵送のほか、オンラインでも請求できます。手数料は、検索条件1件・1通あたり、書面請求で1,600円(収入印紙)、オンライン請求で郵送交付1,500円・窓口交付1,470円とされています(手数料は変わることがありますので、請求前に法務局でご確認ください)。 [2] [5]

注意点として、検索は請求書に書いた氏名・住所などの条件で行われるため、登記記録上の氏名・住所と異なると該当する不動産が抽出されないことがあり、すべての不動産を網羅できるとは限らないとされています。所有権の登記がない不動産や、登記簿がコンピュータ化されていない不動産は対象外です。該当する不動産がない場合もその旨の証明書が交付され、手数料は返却されません。 [5]

大阪での相談窓口と、登録免許税の免税措置

大阪法務局の案内では、登記手続には「ご自身で行う方法」と「司法書士等の専門家に依頼する方法」があるとされています。ご自身で手続をする方のために、大阪法務局は「登記手続案内」(電話・対面・ウェブ。電話と対面は予約が必要)を行っており、申請者本人が手続を進めるためのサポートと位置づけられています。また、大阪法務局本局内では司法書士による無料登記相談所(1回原則30分以内・予約優先)が開かれているほか、大阪司法書士会による無料相談も案内されています。曜日・時間・予約方法は変わることがありますので、大阪法務局のページで最新の案内をご確認ください。 [8] [9]

登録免許税(登記のときに納める国税)については、法務省の案内によると、相続により土地を取得した人が相続登記をしないまま亡くなった場合の相続登記と、不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記について、2027年(令和9年)3月31日までの免税措置があるとされています。対象になるかどうかや手続の詳細は、法務局または税理士・税務署にご確認ください。 [2]

知っておきたい注意点(未確認の点を含む)

  • 相続登記の申請を代理できるのは司法書士(または弁護士)です。ご自身で申請することはできますが、当事務所(行政書士)は登記の申請を代理できません。本記事は制度の概要を知っていただくためのもので、個別の手続は司法書士・法務局にご相談ください。
  • 判断能力が十分でない相続人がいることが「正当な理由」にあたるかは未確認です。法務省の例示には含まれていません。期限が近い場合は、相続人申告登記を含めて早めに相談してください。
  • 相続人申告登記を、本人に代わって誰が申し出られるかは未確認です。親族の代理や後見人の要否は本記事では確認できていません。
  • 遺言がある場合の手続の違いは確認していません。遺言で自宅を残すときの登記の流れ(遺産分割協議の要否、必要書類)は、遺言の内容によって異なります。司法書士にご確認ください。
  • 家庭裁判所の手引は横浜家庭裁判所のものです。遺産分割協議と後見・特別代理人の説明は、裁判所の全国向け案内と横浜家庭裁判所の手引によるもので、大阪家庭裁判所の運用の細部(必要書類など)は本記事では確認できていません。
  • 2026年に成立した成年後見制度の見直しの影響は未確認です。見直しの施行後に、遺産分割のための後見の申立てや終了の運用がどう変わるかは、本記事では確認できていません。
  • 登録免許税の免税措置の対象になるかは個別の確認が必要です。税の判断は税理士・税務署の取り扱いです。
  • 大阪法務局の相談窓口の曜日・時間は変わることがあります。本記事で参照した案内ページの更新日は2025年1月・3月で、本記事では最新の実施状況を確認できていません。

親なきあとに向けて、今できること

以下は公的な事実ではなく、当事務所からの編集上の提案です。

  • 「名義が親以外のまま」の不動産がないか確認する。祖父母や先に亡くなった配偶者の名義のままの土地・建物があれば、2024年4月1日より前の相続で取得を知っているものは2027年3月31日が期限です。所有不動産記録証明制度で親名義の不動産の一覧を取り寄せ、登記事項証明書で現在の名義を確かめ、未登記の相続があれば司法書士に相談して今のうちに済ませておきます
  • 自宅を誰に残すかを、遺言で決めておく。判断能力が十分でないお子さんが相続人になると、遺産分割に時間がかかることがあります。遺言で自宅の行き先を決めておくことは、親なきあとの手続の見通しを立てやすくする備えのひとつです(遺言がある場合の登記の流れは司法書士にご確認ください)。あわせて、お子さんが自宅に住み続けるのか、グループホームなどへ移るのか(住まいの備えの記事も参考に)によって、自宅を誰に残すのが合うかは変わります
  • 自宅の管理や処分を託すしくみも検討する。お子さんが自宅に住み続ける場合、修繕や固定資産税の支払い、将来の売却などを誰が担うかが課題になります。民事信託(福祉型信託)で信頼できる受託者に不動産の管理を託す方法や、親自身の任意後見契約も、あわせて検討します
  • 戸籍や法定相続情報の準備を進めておく。相続登記にも相続人申告登記にも戸籍の証明書が必要です。親の出生からの戸籍がどこの市区町村にあるかを把握しておくと、親なきあとの手続を進めやすくなる可能性があります。親なきあとの備え全体の整理には、本人の希望と暮らしを整理する相談メモの記事も参考にしてください
  • 後見人になる可能性のある家族と、しくみを共有しておく。兄弟などが後見人の候補になる場合、親の遺産分割では利益相反で特別代理人が必要になることがあることや、遺産分割が終わっても後見は続くことを、前もって知っておいてもらうと戸惑いが小さくなります。法定後見の申立書類の作成は司法書士・弁護士の業務ですので、実際の申立ては専門職にご相談ください

参考情報・出典

  1. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」資料の日付:2025年3月27日(最終更新日。初回掲載2024年3月28日)。対象地域:全国。参照箇所:制度の内容(取得を知った日から3年以内、遺産分割の日から3年以内)、開始時期(2024年4月1日)、2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで、過料(10万円以下)と手続の流れ、正当な理由の例、相続人申告登記の概要と留意点。取得・確認日:2026年11月4日。
  2. 法務省「相続登記の申請義務化について」資料の日付:2026年4月1日(最終更新日。初回掲載2024年3月28日)。対象地域:全国。参照箇所:施行日(2024年4月1日)、義務の内容(不動産登記法第76条の2)、遺産分割成立時の追加的義務、2027年3月31日の期限(改正法附則第5条第6項)、過料(第164条第1項)と催告、相続人申告登記(第76条の3)、登録免許税の免税措置(2027年3月31日まで、2つの対象)、所有不動産記録証明制度(2026年2月2日施行、第119条の2)。取得・確認日:2026年11月4日。
  3. 法務省「相続人申告登記について」資料の日付:2026年3月24日(最終更新日。初回掲載2024年3月28日)。対象地域:全国。参照箇所:制度の趣旨(戸籍収集が期限内に難しい場合の簡易な履行手段)、留意点(権利関係の公示ではない、売却・抵当権設定には相続登記が必要、遺産分割後の義務は履行できない)、単独での申出・まとめての申出、押印・電子署名不要、登録免許税がかからないこと、基本的な提出書類、法定相続情報一覧図による代替、オンライン申出。取得・確認日:2026年11月4日。
  4. 法務省民事局「相続人申告登記手続のご案内 ~期限内に相続登記をすることが難しい方へ~」(令和8年3月版)資料の日付:2026年3月(令和8年3月版)。対象地域:全国。参照箇所:手続の流れ(戸籍の証明書の取得→申出書の作成→提出→登記完了)、必要な戸籍の証明書(死亡日が分かるもの、相続人であることが分かるもの、死亡後に発行された申出人の戸籍。1通で足りる場合)、法定相続情報一覧図の写し等による代替、登録免許税がかからないこと、Webブラウザでの手続(電子署名不要)、登記完了後の付記登記と通知書。取得・確認日:2026年11月4日。
  5. 法務省「所有不動産記録証明制度について」資料の日付:不明(ページに最終更新日の記載を確認できず。関係省令・通達は2026年2月2日付、パンフレットは「R8.5版」)。対象地域:全国。参照箇所:制度の概要と目的、請求できる人(登記名義人、相続人その他の一般承継人、代理人)、請求先(全国の登記所)、請求方法(窓口・郵送・オンライン)、手数料(書面1,600円、オンライン郵送交付1,500円・窓口交付1,470円)、必要書類、検索の仕組みと限界(氏名・住所が異なると抽出されない、網羅できるとは限らない、所有権の登記がない不動産・未コンピュータ化の登記簿は対象外、該当なしでも手数料は返却されない)。取得・確認日:2026年11月4日。
  6. 裁判所「成年被後見人(被保佐人、被補助人)に関する特別代理人(臨時保佐人・臨時補助人)の選任」資料の日付:不明(ページに更新日の記載なし)。対象地域:全国。参照箇所:概要(後見人等と本人の利益相反の場合に裁判所が選任した特別代理人等が本人を代理する、後見人等と本人が共同相続人となる遺産分割協議の例、保佐・補助は代理権が付与されている場合に限る、成年後見監督人がいる場合は選任不要)、申立人、申立先、申立費用(収入印紙800円分、郵便料は裁判所ごとに異なる)、必要書類。取得・確認日:2026年11月4日。
  7. 横浜家庭裁判所「後見(保佐、補助)開始の申立ての手引」(令和8年1月・第13版)資料の日付:2026年1月(令和8年1月、第13版)。対象地域:横浜家庭裁判所(法定後見の一般的な説明として参照)。参照箇所:法定後見を使う場面の例としての「遺産分割協議」とその注(4ページ付近)、本人と成年後見人等がいずれも相続人である場合(きょうだいで亡くなった親の遺産分割協議をする場合など)の利益相反と特別代理人の選任の申立て(25ページ付近)、「後見等の申立ての直接のきっかけとなった遺産分割や保険金の受領等が完了しても、後見人の仕事は終わりません」(27ページ付近)。ページ番号は要約からの推定を含みます。取得・確認日:2026年11月4日。
  8. 大阪法務局「相続登記が義務化されました」資料の日付:2025年3月3日(最終更新日)。対象地域:大阪法務局管内。参照箇所:義務の内容と期限、相続人申告登記の案内、登記手続には「ご自身で行う方法」と「司法書士等の専門家に依頼する方法」があること、司法書士等による無料登記相談の案内、関連資料へのリンク。取得・確認日:2026年11月4日。
  9. 大阪法務局「登記手続のご案内」資料の日付:2025年1月10日(更新日)。対象地域:大阪法務局管内。参照箇所:ご自身で登記手続をする方向けの「登記手続案内」(電話・対面・ウェブ。電話・対面は予約が必要、申請者本人が手続を進めるためのサポート)、大阪法務局本局内の司法書士による無料登記相談所(1回原則30分以内、予約優先)、大阪司法書士会による無料相談の案内。取得・確認日:2026年11月4日。

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相続登記の申請の代理は司法書士(または弁護士)の業務です。法定後見・特別代理人の申立書類の作成は司法書士・弁護士、登録免許税などの税務は税理士・税務署、紛争に関することは弁護士の取り扱いです。

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